バレない愛人の作り方

愛人契約を書面で結ぶには?

いざというときのために契約内容を形として残しておきたいのですが、愛人契約を書面で結ぶ方法を教えてください。

女性と愛人関係になったとき、契約内容を書面で結ぶという方法があります。形を残しておけば万が一のことがあっても安心と思うかもしれません。しかし、愛人契約というもの自体が法律的に認められているものではありません。そのため、たとえ書面での契約を交わしていたとしても意味がないのです。

 

契約が不成立だったとしても・・・

例えば、具体的な契約内容を書面に書いて結んだとします。その契約に則って男性は女性へ一回分の手当てを支払ったものの、女性側から愛人関係を拒否されてしまった場合、どうなるのでしょうか。

 

このような場合、本来であれば違反行為として契約書が高い効力を発揮してくれます。しかし、愛人契約というのは公序良俗に反しているもの。たとえ契約が書面で交わされていたとしても、無効になってしまうのです。

 

返還要求もできない!?

こうなったら、「それならせめて支払ったお金だけでも返して欲しい」となるでしょう。しかし、実はこの場合、相手に返還を要求することも不可能となっています。

 

ここでの契約によって支払われたお金は、「不法原因給付」に当てはまるものです。そのため、法律に従って考えると、返還要求は通らないということになります。非常に残念ですが、こうなると男性側は相手の違反を訴えることも、返金を要求することもできなくなってしまうのです。

 

 

書面で契約を結ぶというのは、一見すると非常に心強い味方になってくれそうなイメージがあるでしょう。しかし、実際には愛人契約自体が本来、法律において認められてはいないもの。どんなにしっかりした書面契約を交わしていたとしても、いざという時には全く役に立ってくれないのです。

 

そのため、このようなトラブルに見舞われてしまわないためにも、愛人にする相手を選ぶときは十分に気をつけていくよう心がけましょう。

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