未成年との愛人契約は認められる?
愛人募集サイトには未成年の利用者も多く見られますが、未成年との愛人契約は認められるでしょうか?
ネットの愛人募集サイトを見ると、時折未成年の子を対象に愛人を募集している記事を見かけることもあります。しかし、未成年を愛人として迎えるのはNGです。
売春と愛人の違い
似た言葉ですが、この2つは全く違う意味を持っています。売春は不特定多数の人間と金銭を目的に肉体関係を結ぶことです。愛人は特定の相手と肉体関係を持つあるいは金銭目的に付き合うことをいいます。
未成年の売春はダメ、ということは知っていても、愛人もダメということを知らない人は意外と多いものです。
未成年を相手にして、そのような行為をするのは青少年保護法や青少年育成条例などに抵触し、刑事事件として裁かれることにもなります。
グレーゾーンの19歳
基本的に各都道府県が定めている青少年保護法に関しては「18歳未満」とされています。ですので、18未満ではないけど未成年である19歳は結構グレーゾーンだったりします。
成人はしていないけれど、青少年保護法にもかからない年齢が19歳です。ですので、どうしても未成年の愛人が欲しいという人は19歳の女の子を探したりしているようですね。
ただしこれもやはり条件などによっては、刑事事件にはならないものの民事事件になる可能性は高いと思われます。若い愛人を作るときには、慎重に慎重を重ねたほうがいいでしょう。
売春防止法では愛人という関係は今現在グレーゾーンになっています。なぜなら愛人は、不特定多数の人間と金銭目的で交際するわけではないからです。
それでも、18歳未満の女性を愛人にすることは許されません。それは法律で定められていることです。もしも見つかれば、刑事事件となってあなたは全てを失うことになります。そうならないためにも18歳未満の愛人は作らないようにしましょう。